わたしたちは、生活する上で、登記が関係する様々な場面に遭遇します。
● 土地や建物を売った、買った
● 家を建てた
● 不動産を贈与し、受けた
● 住宅ローンの返済が終わった
たとえば、不動産の所有権の移転(売買や贈与など)は、当事者同士の
意思表示だけでその効力が生じます。
つまり、売主や買主、不動産をあげる人やもらう人が、
「売りました」「買いました」「あげました」「もらいました」
という話をつけるだけで所有権は移転します。ところが、不動産の権利については「登記」をして世間一般に「公示」を
しないと売主買主、贈与者受贈者などの
当事者以外の人(第三者といいます)に対して
「自分が所有者である」ということを主張できません。不動産やそれらに関係する権利は、あなたにとって大切な財産です。
トラブルを避けるためにも、登記をするよう心がけましょう。
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(例)1.売買 贈与など
売主様 贈与者様 @権利書(登記識別情報の場合あり)
A印鑑証明書
Bご実印
※ケースにより必要書類が変わる場合があります。ご相談ください。
買主様 受贈者様 @住民票
A印鑑
※ケースにより必要書類が変わる場合があります。ご相談ください。
2.(根)抵当権抹消
@(根)抵当権設定登記済証(登記識別情報の場合あり)
A解除証書(金融機関により名称は異なります)
B金融機関の委任状
C金融機関の資格証明書
※ケースにより必要書類が変わる場合があります。ご相談ください。
