新しく会社法が2006年5月に施行され、会社に関する制度が大きく変わりました。
この新会社法を上手に活用してよりよい事業経営を目指しましょう!
以下では、会社法施行で変わった代表的なものをご紹介します。
| ■会社設立が簡単になりました。 |
| 1.最低資本金の撤廃 (従来は株式会社で金1000万円、有限会社で300万円必要でした。) 2.取締役は1人でもよい。 (従来は株式会社は3人必要でした。) |
| ■有限会社が設立できなくなりました。 |
| 従来の有限会社は特例有限会社として運営していくこととなります。特例有限会社は株式会社として生まれ変わることは可能です。 |
| ■組織のスリム化 |
法律で定められていた取締役や監査役等の機関設計においても様々な形式を選択することができるようになったため、スリム化をはかりより効率的な会社の運営ができるようになります。 |
● 定款見直し
会社法施行に伴い様々な会社の形態・あり方を選択できるようになりました。今後は以前にも増して定款の内容が重要視されるようになり、金融機関や取引先などから定款の提出を求められることもあるでしょう。
● 特例有限会社から株式会社への移行
会社法施行により、従来の有限会社は「特例有限会社」として存続いたしますが、そのままでは「株式会社」を名乗ることはできません。株式会社へ移行する場合は、定款を変更し特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行います。
又、その機会に役員の選任や任期の設定を見直すこともできます。