相続手続きは、円滑に進めましょう。
相続手続といっても正直何をすればいいのかわからないものです。
また、相続手続きには思いがけない展開があるのも稀ではありません。
遺言書が発見されたり、新たな相続人がでてくることもあります。
相続では相続人は悩みが尽きません。 私達があなたの立場に立ったお手伝いをします。
・ 被相続人の出生ないし12,13歳からから死亡までの戸籍又は原戸籍又は除籍
・ 相続人全員の戸籍
・ 被相続人の住民票の除票
・ 相続人全員の住民票
・ 遺産分割協議書(遺産分割をした場合)
・ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割をした場合)
・ 相続物件の謄本
・ 相続物件の評価証明書
※尚、案件によっては別途(登録済権利証、上申書など)の書類が必要になります。
遺言と言っても、なかなか正しい書き方というのを知っている方というのは
そうそういらっしゃいません。
しかし、遺言は自分の死後に残された人にのこす最後の意思表示であり、残された人が
相続を受ける際に自分がサポートできる唯一の手段でもあります。
相続人ではないが、自分がとてもお世話になった人に遺贈したい場合にも、遺言は有効な方法となります。
私達は、遺言書の作成手続きのお手伝いをさせていただきます。
最近では一般家庭の方でも遺言を残される方が増えており、
自分の死後に残された方が悩むことのないようにしようという変化が見られます。
どうぞお気軽にご相談ください。
普通の方式としては以下の3種類があります。
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
特別の方式としては以下の4種類があります。
@一般危急時遺言
A一般隔絶地遺言
B船舶隔絶地遺言
C難船危急地遺言