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帰化・ビザ・在留資格

帰化申請

帰化申請には多くの種類や多くの手続きがあります。
また、長い期間が必要となりますので、私たちにご相談ください。
円滑で無駄のない申請をお手伝いいたします。

帰化するための要件

 
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2) 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
(3) 素行が善良であること。
(4) 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(6) 日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

必要な書類の例(給与所得者、戸籍制度のある国の方の場合)

○帰化許可申請書
○親族の概要を記載した書面
○履歴書
○卒業証明書
○帰化の動機書
○本国の戸籍謄本(父母の戸籍、本人の戸籍)
○本国戸籍の翻訳文
○日本の戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合、帰化した兄弟がいる場合)
○日本での下記に関する届出をしている場合、届出の記載事項証明書
 出生届、婚姻届、離婚届、死亡届(父母、兄弟)
○外国人登録原票記載事項証明書(過去5年の居住履歴のあるもの)
○パスポートの写し(表紙、身分欄、渡航のスタンプ欄)
○住民票(同居している日本人があれば)
○生計の概要を記した書面(同居者も合算して作成)
○在勤給与証明書(勤務先の証明、本人及び同居の親族)
○源泉徴収票(本人、同居の親族)の写し
○預金通帳の写し又は預金残高証明書
○市民税・府民税の納税証明書 直近1年分
○不動産を所有している場合、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
○自宅が賃貸の場合、賃貸契約書の写し
○自動車運転免許証の写し
○運転記録証明書(自動車運転免許をお持ちの方) 
                                    など。

当事務所の提携の行政書士がご相談に応じます。

 

ビザ・在留資格

在留資格の申請・変更、ビザ取得は専門家を使って円滑にすすめましょう

外国人が日本で在留するには、活動の内容に基づいた在留資格を
取得する必要があります。在留資格の申請には、多くの手続き書類が必要ですし、
多くの時間と労力が必要です。

円滑で無駄のない申請を私たちがお手伝いいたします。
外国人を雇用予定の経営者の方、就職予定の留学生の方もお気軽にご相談ください。
当事務所と提携の行政書士がご相談に応じます。

 

在留資格の一例

   在留資格

   「人文知識・国際業務」「技術」

文化系の分野に属する知識を必要とする業務に従事する方の在留資格が
「人文知識・国際業務」で理科系の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に
従事する方の在留資格が「技術」です。

   許可要件

@業務に必要な科目を専攻して大学を卒業していること、
  もしくは10年以上の実務経験を有すること。
A日本人と同額以上の報酬を受けること

   添付書類

(1)招聘会社の概要を明らかにする書類
   @商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
   A直近の損益計算書(新規企業の場合、今後一年の事業計画書)
   B会社案内書

(2)申請人に関する書類
   @申請人の履歴書
   A卒業証明書もしくは在職証明書
    (10年以上の実務経験を証する書面)
   B写真(縦4cm×横3cm)2枚

(3)活動の内容、期間、地位、報酬を証する書面
   雇用契約書、採用通知書など

■帰化・在留資格に関する業務の報酬額
帰化許可申請(被雇用者) 20万円〜
帰化許可申請(個人事業・法人役員) 30万円〜
在留資格認定証明書交付申請 10万円〜